2020-12-16 第203回国会 衆議院 内閣委員会 第7号
自衛隊発足から二千名の自衛官の皆様が国のために、厳しい訓練の中、殉職をされているわけです。その方々の追悼は会議室でやっていたんですよ、会議室で。今でもそれは国家追悼ではなくて防衛省の行事です。防衛大臣が筆頭になっている。私たちはそういうあり方に異議を申し上げてきたわけであります。
自衛隊発足から二千名の自衛官の皆様が国のために、厳しい訓練の中、殉職をされているわけです。その方々の追悼は会議室でやっていたんですよ、会議室で。今でもそれは国家追悼ではなくて防衛省の行事です。防衛大臣が筆頭になっている。私たちはそういうあり方に異議を申し上げてきたわけであります。
○安倍内閣総理大臣 本多委員がおっしゃるように、今まで日本は、日本独自の憲法九条の縛りがある中において、自衛隊発足以来、さまざまな、いわば名称等について、憲法上の定義、憲法上違憲になるかという中において、いわばある意味定義をしながら、言葉に定義を与えながら、厳密な定義を行い、解釈を行ってきたという歴史がございますので、これは、諸外国とかなり、防衛論争の中で、違う独特の論争があったのは事実であろう、このように
○内閣総理大臣(安倍晋三君) これは必要最小限の実力組織ということにおいては、我々、これは自衛隊発足以来、その考え方でございます。
自衛隊の体育訓練の中で銃剣道は位置づけられているわけですが、自衛隊発足以来、銃剣道による死亡者は何人でしょうか。また、昨年度一年間で銃剣道の訓練による負傷者というのはどれぐらい出ているんでしょうか。
一方、自衛隊と憲法第九条との関係につきましては、自衛隊発足直後の昭和二十九年十二月に当時の大村防衛庁長官から、「憲法第九条は、独立国としてわが国が自衛権を持つことを認めている。従つて自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない。」との政府見解を答弁しておるところでございます。
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 従前の自衛権発動の三要件というのは、自衛隊発足当時から一貫してきたものでございます、昨年七月まででございます。
○国務大臣(中谷元君) お尋ねの武器使用に関する規定につきましては、現在のようなポジティブリストではなくてネガティブリストにすべきという御意見があることは承知をいたしておりますが、現行の自衛隊法等における自衛隊の行動、権限の規定の在り方につきましては、安全保障環境の変化に応じて適時改正が行われてきたものでありまして、言わば自衛隊発足約六十年にわたる国会等における議論の積み重ね、これを経てきたものと認識
自衛隊発足時、警察予備隊という、正直に、名前が警察とありまして、第二警察、通常の警察の実力を超える危険が来たときに押し返す第二警察としてつくられております。ですから、いまだに法体系は警察法の体系で、警察比例の原則という、諸国の軍隊ではあり得ない縛りがかかっております。
今日までのさまざまな憲法の問題でも、自衛隊発足当時は、憲法違反である、まさに憲法学者の皆さん、大勢じゃなかったでしょうか。あるいは、PKO法案が国会で議論されたときに、自衛隊を派遣すべきじゃなかった、このことについてもまさに憲法学者の皆さんは多くの方が反対だったんじゃなかったでしょうか。
一つは、自衛隊発足の当時から、憲法学者の間では自衛隊違憲論が多数であり、最高裁はその学者の意見を採用してこなかったとの指摘です。また、現状においても、憲法学者の間では自衛隊違憲論が多いとして、自分たちとは基本的な立場が異なるという発言もあります。 しかし、そもそも自衛隊発足時の違憲論は、日本国憲法が制定され、九条についての解釈が確立する前の、いわば白地での議論でありました。
また、昭和四十七年に至るまでに、自衛隊発足以来でございますけれども、憲法と自衛権行使の関係につきましては国会を中心として多くの議論があったわけでございまして、その意味で、この昭和四十七年の考え方、なぜ憲法九条、文言上は我が国が国際関係において一切の武力、実力の行使を禁じているかのように見える憲法九条の下においても、例外的に万やむを得ない、国を守り、国民を守るためのやむを得ない場合については最小限の武力
○政府特別補佐人(横畠裕介君) 昭和四十七年の政府見解の基本的な論理である①、②の部分につきましては、この時点で明確に文章として整理したものでございますけれども、当然それ以前から、自衛隊発足当時からずっとあった考え方であると理解しておりまして、その後もそれが維持されておりまして、昨年七月以降もそのままそれが維持されているというふうに考えておりまして、その限りでの変更はございません。
○荒木清寛君 一方で、一九五四年の防衛庁・自衛隊発足当時、戦前の旧軍が暴走したという反省から設けられたのが文官統制であって、制服組の政治への介入を阻むことが目的であったという見解がありまして、これは、やはり戦前のそうした軍部の暴走という歴史を踏まえますと一概に否定できないといいますか、もしかしたら当時はそういう考え方も法律の運用といいますかの中であったのかなという、そういう疑問も持つわけでありますけれども
記者の方が自衛隊の皆さんのリスクが高まるのではないかという趣旨の質問に対して、今までも自衛隊の皆さんは危険な任務を担ってきているのです、まるで自衛隊員の方々が、今まで殉職した方がおられないかのような思いを持っておられる方がいらっしゃるかもしれませんが、自衛隊発足以来、今までにも千八百名の自衛隊員の方々が様々な任務等で殉職されておられます、私も総理として慰霊祭に出席をし、御遺族の皆様ともお目にかかっておりますと
自衛隊発足六十年になりますが、海外の活動を始めたのは一九九一年、あの湾岸戦争後、PKO活動が始まりました。五原則を設けて、武器使用におきましては、自己保存の原則の下に、その後年月を重ねながら管理の下とかいう形で、制度として国会における議論も積み重ねて現在に至っております。
現在の自衛隊法における自衛隊の行動権限の規定のあり方につきましては、安全保障環境の変化に応じて適時改正が行われておりまして、自衛隊発足後約六十年になるわけでありますが、国会における議論の積み重ね等を経てきたものであると認識をいたしております。 その上で、現場を預かる防衛大臣としての立場から申し上げれば、法律上、自衛隊に求められる任務と、そのために必要な権限が与えられるということは当然であります。
それは中野先生とお考え、もしかしたら違うかもしれませんけれども、私は、従来の政府の解釈、これは自衛隊発足当初から一定の支持は受けてきたと思いますし、納得のできる理屈であったというふうに思っています。
(拍手) また、防衛庁・自衛隊発足以来初めて海外活動を自衛隊の本来任務とし、防衛庁を省に昇格させる法案の強行も重大です。 歴代政府は、自衛隊は自衛のための必要最小限の実力組織だから憲法に違反しないという解釈のもとで、自衛隊の任務を日本防衛に限定し、専守防衛を建前としてきました。
本法案は、防衛庁・自衛隊発足以来初めて海外活動を自衛隊の任務とし、防衛庁を省に昇格させる、憲法九条にかかわる重大な法案であります。ところが、本委員会の審議時間は、参考人質疑を含めてもわずか十二時間にすぎません。しかも、この間のNHK世論調査でも、本法案に賛成二五%、反対三一%、分からない三五%です。
○政府参考人(横畠裕介君) お尋ねの憲法第六十六条第二項に規定します文民に自衛官が当たるかどうかという解釈については、昭和二十九年の自衛隊発足当時でございますけれども、自衛隊の前身であります警察予備隊及び保安隊につきましては、その隊員は文民に当たると解していたという前提がございます。